家を建てる際、道路に面している部分が2m以上必要になります。また、接している道路の幅員が4m未満の場合、道路から下げて家を建てなければなりません。どちらも、緊急時に緊急車両や人が通れるようにする為です。ここでは、住まいと道路幅との関係について解説します。
接道義務とは
建築基準法でいう道路とは、公道、私道を問わず幅員4m以上とされています。 敷地が幅員4m以上の道路に最低限2m以上接していなければ建物を建築することはできません。これは、災害時に逃げ遅れないようにする為、また緊急車両が乗り入れられるようにする為です。路地状部分は私道ではなく、敷地の一部とされ敷地面積に含めます。
道路幅が狭い場合
前面道路の幅員が4m未満の場合は、その道路の中心線より2m後退したところを道路境界線とみなします。 後退した部分は道路とみなされて敷地内でも建物は建築できません(セットバックと呼ばれます)。したがって敷地面積とみなされず、建ぺい率や容積率の計算からも除外されます。
尚、接道義務の適応が難しい場合など、例外によって除外される場合もあります。 詳しくは、専門家に相談、または家サイトのモデルハウスへお気軽にご相談ください。
監修・情報提供:逆瀬川 勇造(宅地建物取引士)
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