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【第75回】これを見れば知っトク!2019年度住宅購入支援制度総まとめ

住宅ローン減税をはじめ、住宅を購入する人にお得になる制度がいくつかあります。2019年10月に消費税の増税が予定されていますが、増税で増える負担を軽減するよう拡充される制度もあります。今回は2019年度の住宅購入支援制度についてまとめます。

【1】消費税増税後、得になる制度

2019年10月に消費税の増税が予定されています。注文住宅を建てる場合、建物価格などには消費税がかかり、消費税増税で負担が増えてしまいます。一方、下記に挙げた、4つの制度に関しては消費税増税後、有利になる予定です。

①住宅ローン減税は当初10年間、毎年の年末残高の1%相当額を所得税から減税できる制度です(減税しきれない分は最大136,500円まで翌年の住民税からも減税可能)。消費税増税後、控除期間が13年に延長されます。ただし延長される3年分についての減税可能額は、表1のように「年末残高×1%」と「建物価格×2%÷3」の小さい方の額までとなります。

③住宅取得等資金贈与の贈与税非課税措置は、親や祖父母等から住宅購入資金をもらう(贈与を受ける)場合、一定金額まで贈与税が非課税になるという制度ですが、消費税10%で住宅を購入する場合には非課税金額が大きくなります。

②すまい給付金は、収入が一定額以下の人が住宅を購入する場合にもらえる給付金です。増税後は表2のように対象となる収入の目安が広がり、最大給付額も最大50万円まで大きくなります。

④次世代住宅ポイントは一定の性能を持つ住宅を購入する人に最大35万円相当のポイントが与えられるという制度です。消費税10%で住宅を購入する人のみが利用可能です。

【2】住宅購入支援制度総まとめ

前記4つの制度は増税後に拡充される制度でしたが、その他にも住宅を新築する時に使える制度はたくさんあります。概要をまとめると表5のようになります。これらの制度では増税前後で差はありません。

表5に挙げた制度の中ではフラット35Sの金利引下げが多く使われます。フラット35は全期間固定金利(借入時に全期間の金利が確定するタイプで金利上昇リスクがないタイプ)の代表的な住宅ローンです。注文住宅を新築する際にフラット35を使う場合、フラット35SのAプランが使えることが多く、金利は10年間0.25%の引下げとなります。

フラット35Sの金利引下げがある場合とない場合とを比較すると表7のようになり、毎月返済額、総返済額とも得になることがわかります。

【3】各制度の利用時には期限に注意

今回解説した各制度には表8のように利用期限が決められています。

特に消費税増税後に拡充される制度については、その拡充される対象期間は長くはありません。これらの制度の恩恵をフル活用したい人にとって時間はあまりないと言えます。特に土地探しから始める人は早めに行動を開始することをおすすめします。

今回は2019年度の住宅購入支援制度についてまとめました。興味のある制度については住宅展示場にてハウスメーカー等に確認してみるようにしましょう。

※2019年6月20日時点の情報です。

監修・情報提供:株式会社FPアルトゥル 代表取締役
ファイナンシャルプランナーCFP® 井上光章
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本記事はネクスト・アイズ(株)が記事提供しています。
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