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【第73回】最大35万円相当のポイントがもらえる!次世代住宅ポイントとは

2019年10月に予定されている消費税の増税。消費税が10%になると住宅購入時の負担が増えることになりますが、その負担を軽減する施策の1つとして、次世代住宅ポイントという制度が新設され、住宅を新築する場合、最大35万円分相当のポイントが発行されます。今回は次世代住宅ポイントの概要をまとめます。

【1】次世代住宅ポイントとは

 次世代住宅ポイントとは、消費税10%が適用される住宅で、表1にあるような一定の性能を有する住宅を新築する場合などに最大35万円分相当のポイントが発行されるものです(対象となる住宅は自己居住用に限ります)。ポイントは様々な商品に交換できます。
 以前あった「住宅エコポイント制度」の改良版と言え、住宅エコポイントでは主に省エネ性能に優れた住宅にポイントが発行されましたが、今回の「次世代住宅ポイント制度」では、省エネの条件を必須とせず、耐震性やバリアフリー性を持つ住宅、家事負担軽減につながる設備を持つ住宅も対象となります。
 次世代住宅ポイントの対象となるのは、消費税10%が適用される住宅で、2020年3月までに請負契約・着工し、引き渡しは2019年10月以降のものとなっています(消費税8%が適用される住宅でも、2018年12月21日〜2019年3月31日までに請負契約し、2019年10月1日〜2020年3月31日までに着工するものは対象)。

表1:住宅を新築する場合の次世代住宅ポイント

※3種の組み合わせは可能ですが上限は35万ポイント/戸

 「一定の性能を有する住宅」に関する次世代住宅ポイントの詳細は表2のようになっています。「エコ住宅」「長持ち住宅」「耐震住宅」「バリアフリー住宅」のいずれかの条件を満たすと30万ポイント、「認定長期優良住宅」「低炭素認定住宅」「性能向上計画認定住宅」「ZEH」のいずれかの条件を満たすと5万ポイントが加算されます。

表2:一定の性能を有する住宅に関する次世代住宅ポイント

 表1の「耐震性のない住宅の建替」に関して「耐震性のない住宅」とは「旧耐震基準で建築された住宅」のことをいいます(表3)。

表3:耐震性のない住宅の建替の主な要件

 表1の「家事負担軽減に資する設備を設置した住宅」に関するポイントは表4のようになります。その設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じてポイントが発行されます。

表4:家事負担軽減に資する設備を設置した住宅

 次世代住宅ポイント発行申請は2019年6月3日からを予定しており、ポイントの商品交換の申請は2019年10月頃からを予定しています。

【2】次世代住宅ポイントの対象となる住宅の条件

 表2に挙げた「エコ住宅」「長持ち住宅」「耐震住宅」「バリアフリー住宅」とは具体的には表5の条件を満たす住宅のことです。確認資料としては「次世代住宅ポイント対象住宅証明書」の他に、フラット35Sの適合証明書などでも代用できます。

表5:30万ポイントを満たす住宅の条件

 5万ポイントの加算をするには、「認定長期優良住宅」「低炭素認定住宅」「性能向上計画認定住宅」「ZEH」のいずれかに該当させる必要がありますが、その確認資料は表6のようになります。

表6:5万ポイント加算の確認資料

 なお「ZEH」とは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略で、断熱などの工夫で省エネを行うとともに、太陽光発電などでエネルギーを作ることで、年間の消費エネルギー量を差し引き0以下にすることを目指した住宅のことです。
 大手ハウスメーカーで住宅を建てる場合、認定長期優良住宅や低炭素認定住宅の基準を満たす住宅になることが多く、つまり35万ポイントを受け取れることが多いはずです。なお表5、表6の確認資料の取得に別途費用がかかる場合もあるので、検討しているハウスメーカーに確認しておきましょう。

【3】次世代住宅ポイントの注意点

 消費税が10%に増税された後は、次世代住宅ポイントが新設される他に、住宅ローン減税、すまい給付金、住宅取得等資金の贈与税非課税制度の3つの制度が拡充される予定です。

表7:消費税増税後の3つの制度の違い

※省エネ性・耐震性を満たす住宅の場合

 これらの制度と次世代住宅ポイントは併用が可能です。表8のようにその他の補助金とは一部併用できないものがあるので注意が必要です(次世代住宅ポイントと補助対象が重複する、国の他の補助制度との併用はできないというのが原則です)。

表8:他制度との併用

※地方自治体の補助金等については、国費が充当されている場合併用不可となります。

 今回は住宅を新築する場合の次世代住宅ポイントについて解説しました。次世代住宅ポイントを利用するには2020年3月までに請負契約を結び、さらに着工している必要があり、住宅の新築をこれから検討し始める人にとってはそんなに多くの時間があるわけではありません(予算に達し次第、早期に締め切られる場合もあります)。なお本コラムをまとめた時点では発表されていない情報も今後出てくる可能性があります。計画を進める際に、最新の情報は住宅展示場でハウスメーカーに確認してみることをおすすめします。

※2019年4月15日時点の情報です。
 

監修・情報提供:株式会社FPアルトゥル 代表取締役
ファイナンシャルプランナーCFP® 井上光章
©2019 Next Eyes.co.Ltd
本記事はネクスト・アイズ(株)が記事提供しています。
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