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【第59回】消費税増税まであと1年?!住宅購入者にお得な制度[2018年版]

2019年10月に予定されている消費税増税。すまい給付金の金額が増えるなど消費税増税後に有利になる制度も少しありますが、トータルで見ると消費税増税で負担が増える人は多いはずです。マイホームを建てたいと考えている方は早めの行動が望ましいと言えます。

【1】消費税増税までのスケジュール

 2019年10月に予定されている消費税増税。マイホームを建てたい人にも影響してきます。土地の購入には消費税はかかりませんが、建物工事には消費税がかかるためです。
 消費税率10%が適用されるのか、8%でよいのかは、住宅建築工事の場合「引渡しがいつか」で判断されます。引渡しが2019年10月1日以降だと消費税率は10%になるというのが原則です。
 しかしそれだと10月前に工事が殺到し品質や納期でトラブルが起こる可能性も出てきます。そこで住宅建築工事については特別に工事請負契約を2019年3月31日までに結んでおけば引渡しが10月1日以降になっても税率は8%になるというルールが設けられます。

 つまり消費税8%でマイホームを建てたい方は、2019年3月31日までに契約を結ぶのが望ましいのです。それを考えるとあと1年。実はあまり時間がありません。

【2】増税後、お得になる制度

 住宅購入者には税制の優遇や補助金等、お得になる制度がいくつかあります。その1つ、すまい給付金は年収に制限がありますが、住宅購入をするともらえる給付金です。消費税率が8%になってからできた制度ですが、10%になると以下のように対象となる年収が拡大し給付金額も増額される予定です。

 年収500万円の人であれば、消費税率8%の時のすまい給付金は10万円、10%だと40万円となります。30万円増えるので一見お得に見えますが、建物工事の金額を2,500万円とすると、消費税の負担は200万円から250万円に50万円増えてしまいます。トータルでは20万円分負担が増えます。建物工事の金額と年収によって異なりますが一般的にはこのように、すまい給付金以上に消費税負担の方が大きくなってしまう場合が多いでしょう。

 その他、10%への増税後にお得になる制度としては、住宅取得資金贈与の非課税制度があります。大きな額の贈与を考えている人は10%まで待った方が得になることも考えられますが、それ以外の人にとっては8%でマイホームを建てた方が得になるでしょう。

【3】増税前後で、変更点がない制度

 上記以外の制度では増税前後で変わらないものが多いです。例えば住宅購入者にお得な制度で知っている方も多いのは「住宅ローン減税」だと思います。住宅ローン残高の1%分を10年間、所得税から減税できる(減税しきれない場合は翌年の住民税からも一部減税できる)というものです。この「住宅ローン減税」、実は消費税率が5%から8%に増税される時には、最大減税額が1年あたり20万円増えたのですが、今回8%から10%に増税されてもその金額は変わりません

 上記で説明した以外の住宅購入支援制度で、主なものをまとめると以下の通りです。これらの制度でも増税前後で金額等が変わることはありません。

 すまい給付金等、増税後に得になる制度もありますが、それよりも消費税負担の方が大きく増える人が多いはずです。またその他の制度では増税前後に変化はないものが多いです。住宅購入支援制度と消費税の関係で考えると消費税率8%のうちにマイホームを建てる方がお得だと言えるでしょう。

 工事請負契約を2019年3月末までに結ぶことを目標にするとあと1年しか時間がありません。土地探しから始める方は特に時間がかかります。早めに住宅展示場へ足を運び、ハウスメーカー等と相談して計画を立てることをお勧めします。

 

監修・情報提供:株式会社FPアルトゥル 代表取締役
ファイナンシャルプランナーCFP® 井上光章
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本記事はネクスト・アイズ(株)が記事提供しています。
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