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【第46回】2017年住宅購入支援制度の改正点 使える自治体の補助金!

2016年12月に発表された税制改正大綱では、住宅購入に関連する大きな変更点はありませんでしたが、消費税増税が延期になったことにより、現在利用できる住宅購入支援制度で期限が延長されたものも多いです。また、新しく発表になった支援制度もいくつかあります。今回は自治体の補助金と合わせて解説していきます。

【1】住宅購入支援制度の期限延長

 2016年12月に税制改正大綱が発表になりました。配偶者控除の壁103万円の改正といったニュースは見聞きした人も多いかもしれません。例年、新たに住宅を購入・建築する場合に関する税制改正がありますが、今年は特に取り上げておくべき改正点はありませんでした(中古住宅のリフォームに関する所得税の減税措置については改正がありましたが、住宅の新築に関しての改正点は特にありません)。
 税制改正大綱自体には記載はありませんが、消費税増税が2年半延期になったことから、住宅購入を支援する制度で期限が延ばされたものが多いです。住宅ローン減税やすまい給付金、住宅取得資金の贈与税非課税制度などは2021年の年末まで期限が延長されました。期限が延長された主な制度について概要を以下にまとめておきます。

【住宅ローン減税】 入居期限:2021年12月末 まで延長

10年間、各年末の住宅ローン残高の1%分、所得税から減税される(減税しきれない分は翌年の住民税からも一部減税される)制度。

※所得税から減税しきれない分は翌年の住民税からも減税可能(最大136,500円)

【すまい給付金】 入居期限:2021年12月末 まで延長

一定年収以下の人が住宅を購入すると給付金が受け取れる制度。

消費税率8%

消費税率10%

※神奈川県は他都道府県と所得割額が上表とはと異なります(収入の目安については同じです)。

【投資型減税】 入居期限:2021年12月末 まで延長

住宅ローンを使わずに住宅を購入した場合に使える減税制度。認定長期優良住宅・低炭素住宅を購入時に所得税から最大65万円の減税が受けられる。

【住宅資金贈与の非課税制度】 契約締結期限:2021年12月末 まで延長

親や祖父母等から住宅購入のためのお金をもらう場合、一定金額(現在は最大1,200万円、元々ある贈与税の非課税枠110万円を含めると1,310万円)まで贈与税が非課税になる。

消費税率8%

消費税率10%

※元々ある贈与税の非課税枠110万円を上記金額に加えた額まで非課税で贈与可能です。

【2】その他の住宅購入支援制度

 消費税増税に伴う期限の延長だけでなく、新しくできる支援制度もあります。例えば、耐震性のない住宅を解体してエコ住宅へ建替えると最大50万円の補助金がもらえる制度や、子育て世帯がフラット35を利用すると当初5年間はフラット35の金利が0.25%低くなる制度などです。
 またフラット35Sの金利引下げについては平成29年度も実施される見込みです(金利引下げ幅等の詳細は2017年1月現在未定)。また昨年度実施されたZEHを建てる場合の補助金も今年度も引き続き実施される見込みです(金額等の詳細は2017年1月現在、未定です)。住宅をこれから建てる方はぜひ、こうした住宅購入支援制度の最新情報をチェックするようにしてください。

【3】チェックしておきたい、自治体の補助金

 上でまとめたような各支援制度に加えて、皆さんがお住まいの都道府県や市町村レベルでも住宅購入に使える助成制度があります。例えば埼玉県の場合、HEMSを導入し、かつ、エネファーム等のエコ設備を1つ以上導入するという条件で以下のような補助金が受け取れます(埼玉県のWEBサイトを参考に作成)。

 市町村レベルの補助金の例として、例えば所沢市の例をまとめると以下のようになります。様々な設備等に対して補助金があるのですがここでは一部を抜粋してみました(所沢市のWEBサイトを参考に作成)。

※その他にも太陽熱温水器や雨水貯蓄槽等様々な設備に対して補助金があります。
※三世帯同居等の場合補助金が加算される制度もあります。

 このように自治体からの補助金では「エコ住宅」関連の助成制度が多いように思われます。なお最初に見た埼玉県の補助金の申請期限は2017年2月28日まで、所沢市の補助金の申請期限も同じく2017年2月28日までとなっていました。このように多くの自治体では申請期限が設けられています。今年度の助成制度は期限が終わりに近づいているところが多いですが、4月以降、同じような助成制度が発表になる可能性もあります。お住まいの自治体のホームページでチェックしたり、お近くの住宅展示場でハウスメーカーに相談するなど情報を集めてみてはいかがでしょうか。

 

監修・情報提供:株式会社FPアルトゥル 代表取締役
ファイナンシャルプランナーCFP® 井上光章
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本記事はネクスト・アイズ(株)が記事提供しています。
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