用途地域とは、良好な住環境を形成するために定められた地域です。
用途に応じて建築可能な建物が制限されますので、その土地がどの用途地域に属するかを確認する必要があります。
尚、用途地域は以下の13種類に区分されています。
これから家を建築する予定の土地がどの用途地域に属しているか、市区町村の地域計画課または建築課などでぜひ調べてみましょう。
用途地域区分表
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。住宅の他、小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅などを建築できる。 |
---|---|
第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。住宅の他、150㎡以内で2階以下の一定の店舗、飲食店等を建築することができる。 |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。住宅の他、500㎡以内で2階以下の一定の店舗、飲食店等を建築することができる。 |
第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。3階以上の部分は原則として第一種中高層住居専用地域と同様の用途規制を受ける。 |
第一種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどを建築できる。 |
第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するために定める地域。店舗や事務所の他、ホテルやパチンコ屋、カラオケボックスなどを建てられる。 |
準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。 |
田園住居地域 | 農業と調和した低層住宅のまちなみを守るための地域。第一種低層住居地域と同等の規制がある他、農産物の直売所など建築できる。 |
近隣商業地域 | 近隣の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、業務の利便を増進するため定める地域。住宅の他、小規模な工場を建てられる。 |
商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。住宅や店舗などさまざまな目的で建物を建てられるが、大規模な工場の建築は禁止されている。 |
準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない、工業の利便を増進するため定める地域。工場について規模の規制はないが、一定の業種の建築が原則として禁止されている。 |
工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域。どんな工場でも建てられるが、学校、病院、料理店、旅館、ホテル、劇場等環境上の配慮がとくに必要な建築物の建築が原則禁止されている。 |
工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域。工業地域内で禁じられているもののほか、住宅、共同住宅、図書館や物品販売業を営む店舗の建築が原則禁止されている。 |
用途地域によって、その土地がどんな場所であるかを知ることが出来ます。これから家を建築する予定の土地がどの用途地域に属しているか、市区町村の地域計画課や建築課、または自治体ホームページで確認してみましょう。
監修・情報提供:逆瀬川 勇造(宅地建物取引士)
本記事の掲載しているテキスト及び画像の無断転載を禁じます。